協会会則
(名称)
第1条
この会の名称は、刈谷市スポーツ協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、刈谷市教育委員会事務局内に置く。
(組織)
第3条
本会は、刈谷市内の各種目別競技連盟、中小学校体育連盟及び高等学校体育連盟をもって組織する。
(目的)
第4条
本会は、刈谷市における体育・スポーツ団体を統括し、スポーツの普及と振興を図り、もって市民の健全な心身の発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 市民の体育向上に関する調査研究
- 体育団体の強化発展と連絡融合
- 体育大会、講習会等の実施
- 体育施設の充実改善についての指導及び助言
- その他本会の目的達成に必要な事業
(加盟及び脱会)
第6条
本会に加盟を希望する団体は、加盟申請書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
本会を脱会するときは、脱会申請書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(役員)
第7条
本会には、次の役員を置く。
- 会 長 1人
- 副会長 若干人
- 理事長 1人
- 副理事長 若干人
- 理 事 若干人
- 評議員 若干人
- 幹 事 若干人
- 監 事 2人
(役員の選出)
第8条
役員の選出は、次のとおりとする
- 会長は、加盟団体、関係機関、学識経験者の中から、評議員会において選出する。
- 副会長は、加盟団体、関係機関、学識経験者の中から、会長が推薦し、評議員会の同意を得る。
- 理事長及び副理事長は、理事会で互選し、会長が委嘱する。
- 理事は、評議員で互選し、会長が委嘱する。
- 監事は、理事会で推薦し、会長が委嘱する。
- 評議員は、各加盟団体から選出された者とする。
- 幹事は、理事会で推薦し、会長が委嘱する。
- 名誉会長は、本会に功労のあった者を理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 顧問及び参与は、会長が理事会に諮り委嘱する。
(役員の任務)
第9条
役員の任務は、次のとおりとする
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
- 名誉会長は、必要に応じて本会の会務に参画する。
- 顧問は、会長の諮問に応じる。
- 参与は、必要に応じて本会の会務に参画する。
- 理事長は、会長の命を受けて会務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
- 理事は、理事会を組織し、評議員会から委任された事項を審議、執行する。
- 評議員は、評議員会を組織し、本会の予算、決算、その他重要な事項を審議決定する。
- 監事は、財務を監査する。
- 幹事は、本会の事務を処理する。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(専門委員会)
第11条
本会の事業を遂行するため、必要があるときは専門委員会を置くことができる。
委員会の委員は、会長が委嘱する。
(経費)
第12条
本会の経費は、次に揚げるものによって支弁する。
- 会費
- 委託金
- 補助金及び交付金
- 寄附金
- その他収入
(会計年度)
第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算及び決算)
第14条
本会の予算及び決算は、評議員会の議決を得なければならない。この場合において、決算については、事前に監査を経なければならない。
(会則の改正)
第15条
この会則は、評議員の2分の1以上の出席によりその3分の2以上の同意により改正することができる。
(事務局)
第16条
本会の事務所に事務局を置き、本会の事務を総括するため、事務局に事務局長を置く。
事務局長は、幹事の中から会長が委嘱する。
(その他)
第17条
この会則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附 則
(昭和34年7月3日施行)
(昭和51年5月27日一部改正)
(平成2年4月9日一部改正)
(平成7年3月23日一部改正)
(平成10年4月13日一部改正)
(平成31年3月5日一部改正、令和元年7月1日施行)